Ⅰ.誰が相続人になるのか?
日本の民法では相続人については、『法定相続人制』と呼ばれる制度を採用しており、相続人の範囲を法律で画一的に定めていて、被相続人の意思(遺言など)で、相続人を増やすことはできません。大きく分けて血縁関係(法定血族を含む)に着目した血族相続人と、配偶者であることに着目した配偶者相続人の2分類があります。
詳しくは 【相続人のページ】 をご覧ください。
血族相続人
被相続人と血族関係のある相続人で、第1順位が『子(代襲相続の孫なども含みます)』、第1順位の子がいないときは、第2順位の『直系尊属(父母・祖父母など)』、子や直系尊属がいない場合には、第3順位の『兄弟姉妹』が相続人になります。
配偶者相続人
被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民890)。第一順位から第三順位の血族相続人がある場合、同順位で相続人となり、血族相続人が無い場合には、単独で相続人となります。ここでの配偶者は、法律上の婚姻関係のある夫婦の一方のことで、内縁の配偶者は含みません。
Ⅱ.どうやって相続人であるか確認するの?
相続人の確認方法
戸籍の収集で相続人を確認していきます。
①まずは、亡くなられた被相続人の戸籍を、『生まれたとき』まで遡って取寄せていきます。
この段階で、亡くなられた方にお子様がいらっしゃるのどうかを確認していきます。
※認知や一部の古い戸籍(除籍)などでは養子縁組も含めて、記載されている事項を詳しく確認していきます。戸籍の名前の書いてある欄に記載がないからといって、身分関係がないとは限りません。十分な確認が必要です。
② ①で養子なども含めて子がいないこととなったら、亡くなられた被相続人のご両親の戸籍の収集が必要になります。
この段階で、直系尊属はどこまで遡って収集ふする必要があるのか?
大抵は、2代前位までが多いです。祖父母の死亡等が確認できる範囲まで遡ることが多いです。
大抵の高齢者の方が亡くなられた場合、その2代前である祖父母の段階で、生年月日を確認すると、その方が現在生きていたら150歳だとか200歳だとかとなってしまいます。それより1代前の人が生きていたら今何歳でしょう?ギネス記録もびっくりな年齢でしょうね。そんなことはあり得ないので、そこまで古いものは必要とされません。稀に若くしてお亡くなりになられた場合には、3代前や念のため4代前まで遡ることはありますが、高齢でお亡くなりになられた場合は、通常は2代前くらいまでの範囲を調査して、その生存死亡、被相続人の兄弟姉妹の確認を行うことになります。
③ ②で判明した兄弟姉妹の戸籍を、今度は現在に向かって下ってきます。
兄弟姉妹の子である甥姪までは、代襲相続人になることができますので、兄弟姉妹の生存死亡の確認と併せて、戸籍で確認していきます。
Ⅲ.ようやく相続人の確認ができました。
亡くなられた方の相続人調査でも、『子』が相続人のときはあまり苦労なく取寄せることができると思います。しかし、子供がいない場合などでは、意外と苦戦する方も多いようです。特に現在は、直系2親等以外の取寄せには制限がありますので、折角窓口に出向いたけれども、申請もできなかったという話も多く聞きます。その様な際は、ぜひ専門家にご相談ください。
当事務所では初回無料でご相談の予約を受け付けております。
戸籍の取寄せだけの依頼でも大丈夫?
大丈夫です。ただし、亡くなられている事実とご依頼の意思の2点は確認させて頂きます。他の目的などの不正な利用を避けるための確認です。
足が悪くて外出が難しいのだけれど来てもらうことできる?
はい大丈夫です。お問い合わせ下さい。片道1時間程度の範囲であれば、無料で対応しております。それ以上の遠方でも対応可能な場合がございます。まずはお問い合わせ下さい。
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