許認可申請 |
営業関連の許認可
法人でも個人でも一定の営業を行うためには、営業許可や届出を必要とする事業も多く、特に私たちの生活に密着していたり、もし万が一の事態となったら私たちの生命・身体の損害、生活状況や経済的な損害が大きいほど、許認可要件も厳しいものとなります。多くの営業関連の許認可要件で共通するものは、人的要件、物的要件、財産的要件です。
人的要件:一定の資格者や経験が必要とされます。業種により、その営業等を営むために、必要とされることが多いです。
物的要件:営業所や事務所、倉庫などの設備の設置が必要とされます。業種により、その営業を安全に行う最低限の設備等の設置が必要とされます。
財産的(金銭的)要件:営業するための経済的基礎で、万が一の損害に備えた供託をしなければならない事業もあります。
許認可の申請はその申請書で、それらの各要件に達していることを添付書類などで証明していく作業になります。また、これらの要件は、それぞれの営業や業者を規制する○○営業法、○○業法といった法律(や政令や規則)で具体的に定められています。
- 建設業許可
- 宅地建物取引業免許
- 産業廃棄物処分業許可
- 一般貨物自動車運送業経営許可
- 飲食店営業許可
- 風俗営業許可
など、様々な種類の営業に関する許可申請があります。
取引関連の許認可・届出
個人のみならず、国にとっても重要な資産である土地などの取引や利用、同じく国にとって重要な兵器に転用できる技術を含む製品についての外国との取引など、取引について許可や届出を要する場合もあります。主な例として、土地では
- 農地法の許可申請・届出
- 開発許可の申請
- 建築確認申請
などがあります。
人に関連する許認可・登録・届出
営業の許可に含めて考えても良いものとして、医師などをはじめとした各国家資格者の免許や登録、その他身近なところでは自動車の運転免許などと共に、外国人の在留資格申請や帰化許可など、資格に関する許認可や届出もあります。
- 各種の国家資格の免許、届出等
- 外国人の在留資格申請
- 帰化許可申請
行政書士と許認可業務
行政書士法において、『行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類……を作成することを業とする。』また『その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。』とされています。ここで『他の法律による制限』の具体例としては、司法書士法による裁判所・検察庁・法務局・地方法務局宛の書類作成の制限や、その他税理士法、社会保険労務士法、弁護士法など、各士業法によって制限されているものがあります。
※薄い水色の部分が、官公署への申請についての行政書士の業務範囲のイメージです。
※法務全般という側面から見ると、弁護士の業務範囲は、すべてを包括するイメージです。このイメージ図は、実務上様々な官公署窓口へ申請する行政書士の申請業務の幅の広さと行政書士が行えない業務をイメージしたものです。
このイメージ図のように、官公署への提出書類の作成は、窓口に行ければ本人で苦労なく行える印鑑証明書の取得や転居の届出から、法律知識を必要とする訴状作成まで、さまざまな種類のものがあります。その中でも、行政書士の行う書類作成は、①他の士業の制限がなく、②本人の申請するには要件が細かく苦労が予想される ものが、メインとなります。
この、『本人の代わりに』作成する書類で、他士業の制限のないものが、主に行政からの許認可に係る申請になります。
行政書士と得意分野
『営業に関する許認可』『取引に関する許認可』『人に関連した許認可』すべてに精通すべきだという意見もあるかもしれませんが、例えば営業の分野でも、上記の営業のみならず営業の種類の分だけその許認可がありますので、そのすべてを網羅することさえ難しいものです。そのため、どの行政書士でも営業許可の中でも得意分野を持って業務を行っております。また、大都市圏では、外国人関連、飲食関連、運輸関連のみを専門として、事務所経営されている事務所もあるようです。少なくとも事務処理スピードも重要視した選択を行う場合、専門や得意分野である事務所に依頼することが、必要でしょう。
許認可業務とお客様との協力
すべての業務に共通することでもありますが、素早い事務処理には、お客様のご協力も必要になってまいります。特に許認可申請業務においては、要件をみたすことを添付書類で証明していくことになりますので、添付書類が多くなればお客様にご準備頂く書類も多くなってしまいます。その中で、行政書士が用意する書類とお客様が用意する書類を明確にして、協力し合い素早い事務処理につなげていくのが理想と考えます。どんなに時間が切迫していても、要件を満たす書類が提出できなければ、許認可は得られません。急ぐ時ほどコミュニケーションをしっかり取り、お客様との考え違いが生じないよう、注意して業務にあたりたいと思います。
当事務所では…
上記の、お困りの手続について、サポート致します。
当事務所では特に、取引に関する許認可として農地の手続については、力を入れております。また許認可業務では、お客様からお預かりする書類も多くなりますが、お客様からご準備頂く書類を明確にし、素早い事務処理を心がけます。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは…
下記の電話またはメールでお問い合わせください。
電話は 025-522-0025