民法(相続法)改正 情報
相続に関して、民法の改正が決まりました。詳しい内容は、追加記事としたいと思いますが、まずは概要を記載します。
平成33年7月までには施行されます。
主要な改正点
1.配偶者居住権
配偶者短期居住権…遺産分割確定の日・6ヶ月の遅い日
配偶者居住権…登記することで終身住むことができるようになる
2.遺留分減殺請求は債権的効果
今までは直接そのものに及ぶとの考えもあった中で、明確に債権的効果とされた。
3.特別寄与者
特別寄与料…被相続人の相続人に限らず、親族であれば『財産の維持・増加に特別の寄与(貢献)』があれば、請求できる
4.相続の効力に関して
①法定相続分を超える部分については、相続による承継か遺産分割によるものかにかかわらず、第三者に対抗するには対抗要件を具備しなければ対抗できない。こととされた。
例)相続人が、相続させる旨の遺言で遺産を取得した場合、対抗問題は生じないとされていた。他方相続人以外が、遺言で遺産を取得した場合は対抗問題が生じていた。相続人であるか否かの違いだけで、この違いはバランスを欠いていた。
改正の結果、相続人であっても、法定相続分を超える分は対抗問題となることが明示された。
②遺言執行者の定めがある遺言がある場合で、相続人が勝手に財産を処分した場合は遺言執行妨害で、絶対的無効とされていた(その相続人から遺産を取得しようとした者は、取得できなかった)。一方遺言執行者の定めのない遺言で、相続人が勝手に財産を処分した場合は、対抗問題とされ、その相続人から遺産を取得しようとした者が取得できるケースも生じていた。遺言執行者の定めのあるなしだけでこの違いはバランスを欠いていた。
改正の結果、遺言執行者が定められた場合でも、遺言執行を妨げる行為は原則無効。ただし善意の第三者に対抗することはできない。とされた。
5.遺産分割関連
①居住用財産の遺贈・贈与
婚姻20年以上の配偶者…持戻し免除の意思表示推定
②遺産の一部分割 原則許容。
③預貯金等の仮払制度
6.遺言関連
①自筆証書遺言の要式緩和
財産目録はワープロ等での一覧表が可能
自筆証書遺言の法務局での保管制度
②遺言執行者の権限明確化