遺言の効力と遺言の撤回
【効力発生時期】
原則 | 遺言の成立 | 遺言は、遺言者が(生前に)法定の方式に則って作成したときに成立する |
遺言の効力 | 遺言の効力は、遺言者(死亡し)相続が開始いたときに初めて発生する(985条①) | |
例外 | 遺言に停止条件が付されていた場合 | 条件成就したときから効力を生じる(985条②) |
停止条件の条件成就の効果に遡及効を与える旨の意思表示をしている場合 | 死亡のときまでさかのぼって効力を生じる(127条③) | |
遺言者の死亡前に、停止条件の条件成就していた場合 | 遺言は無条件になり、相続開始から効力を生じる | |
遺言による推定相続人の廃除やその取消の場合 | その旨の審判が確定して、はじめて死亡時に遡って効力を生じる(893条、894条) | |
遺言による認知 | 遺言執行者が死亡後認知の届出(781条②)被認知者の出生時に遡る(784条) |
【遺言の撤回】
遺言の撤回(原則) | ・いつでも、遺言の方式に従って撤回できる(撤回自由)(1022条) ・撤回する権利を放棄することはできない(1026条) |
法定撤回(1023条、1024条)※撤回したものとみなされてしまいます |
・前の遺言と後の遺言が抵触する場合(両者が両立しない) |
遺言の撤回の撤回(原則) | その効力を回復しない(1025条)非復活主義 |
遺言の撤回の撤回(例外) | 詐欺強迫による遺言の撤回の取消は最初の遺言が復活する(1025条ただし) |