遺産相続をする際、相続する財産が土地や建物などの不動産の場合、現金や預貯金と比べ分割することは簡単ではありません。現金であれば比較的容易にわけることができるものの、不動産が含まれる場合の分割には、どのような方法があるのでしょうか。
ここでは、上越市に事務所を構える行政書士阿部成恭事務所が、不動産を相続する際の分割方法と、遺産分割が禁止されるケースについてご紹介いたします。不動産を含む贈与や遺産相続について行政書士に相談したいとお考えの方は、ぜひご覧ください。
不動産を分割相続する方法とは

遺産は、相続人が複数人いる場合、分割しなくてはなりません。遺言書がある場合は原則その内容に従って、また遺言書がない場合は相続人全員で話し合うことになります。遺産の種類としては、比較的分割が容易な現金以外にも、有価証券や土地・建物などの不動産などもあります。
土地や建物を分割するには、主に以下のような方法がとられます。
現物分割
現金や土地、有価証券などをそのままの形で相続人それぞれに分割する方法です。相続について準備ができている場合や、普段から家族間で話し合いを持たれている場合などは、現物分割で解決してしまうことも多いです。
換価分割
換価分割は、不動産や有価証券などを売却することで現金化し、相続人それぞれに分割する方法です。現物分割を行うことが適当ではないケースがある場合などに選ばれる分割方法です。田舎の土地や乗らない高級車などがその例です。
ただし、思うような価格で売れない場合やすぐに買い手が見つかるとは限らないため、時間がかかってしまうこともあります。
代償分割
代償分割は、ある相続人が遺産のすべてを受け取り、その他の相続人に相続分に応じた金銭や自分の保有する他の財産を交付する方法です。土地や建物など、分割しにくい財産の対処法として代償分割が用いられます。
ただし、代償分割の際には、支払った金銭や財産が贈与ではないことを証明するため、遺産分割協議書に記載する必要があります。もし記載がなければ、通常の贈与とみなされてしまい、贈与税が課税されてしまうおそれがあるので注意が必要です。また、代償金を支払う側には相応の資力が必要となるため、事前準備が欠かせません。
共有分割
共有分割とは、相続人それぞれが持ち分を決め、共有名義で分割する方法です。平等に分割できるメリットはありますが、後にトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
分割相続には、それぞれメリット・デメリットがあります。上越市にある行政書士阿部成恭事務所では、ご依頼に合わせた最適な方法で迅速にサポートいたします。
上越で不動産を含む相続にお悩みの方は、行政書士阿部成恭事務所までお気軽にお問い合わせください。
遺産分割をすることが禁止されるケース

遺産分割をすることが禁止されるのは、以下のようなケースです。
遺言による禁止
相続人の間で遺産分割について揉めることが予想される場合に、遺言によって遺産分割を禁止することが可能です。禁止の期間は5年ですが、その期間をさらに5年延長することもできます。
家庭裁判所の審判による禁止
遺産分割について争いがあり、協議できないなどの特別な事情がある場合は、家庭裁判所の審判によって禁止されることがあります。
相続人の中に未成年がいる場合
相続人の中に未成年がいる場合には特別代理人が必要となりますが、第三者である特別代理人が入ることで遺産分割協議がこじれる場合があります。そのような事態を避けるため、未成年が成人して遺産分割協議に参加できるまで待つことを目的として禁止することがあります。
上記のように遺産分割を禁止しても、それを理由に相続税の申告期限が延長されるわけではないので注意が必要です。
上越・妙高・糸魚川・柏崎で遺産分割にお悩みでしたら、行政書士阿部成恭事務所にご相談ください。お客様のお悩み解決に向け、全力でサポートいたします。お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームより受け付けています。WEB予約はこちらからお進みください。
上越で相続や贈与に関するご相談は行政書士阿部成恭事務所にお任せ
遺産を分割する際には、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割など様々な方法があります。それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、それらを上手に活用し遺産分割を行いましょう。
上越で相続に関するお悩みは、行政書士阿部成恭事務所にご相談ください。初回のご相談は無料です。また、受任前にはお見積り書の提示も行っています。相続手続きについては、金融機関の解約も含めすべてお任せいただけます。もちろん、金融機関の解約に必要な書類などをすべて行政書士阿部成恭事務所がご用意し、お客様のお時間に合わせて金融機関に伺って手続きをしていただくことも可能です。お客様の思いや考え方に寄り添いながら、親切丁寧にサポートいたします。
上越で相続や贈与に関してお悩みでしたら、行政書士阿部成恭事務所へご相談ください!
事務所名 | 行政書士阿部成恭事務所 |
---|---|
住所 | 〒943-0883 新潟県上越市中通町5−7 杉山ビル3階 |
TEL | 025-522-0025 |
FAX | 025-525-8008 |
URL | https://g-abe-office.jp/ |
受付時間 | 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ] |
アクセス |
|