遺言書がない場合には、相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、遺産をどのように分割するのか決めるのが一般的です。遺産分割協議書はその際どのような協議を行ったのか記載した書類です。こちらの記事では、遺産分割協議書と遺産分割証明書の違いについて解説していますので、ぜひご確認ください。
上越で相続に関して相談したい方は、お気軽に行政書士阿部成恭事務所をご利用ください。「相続税がかかる」「相続人同士でトラブルになっている」など、状況に応じて税理士や弁護士などの専門家も紹介可能です。
遺産分割協議書とは?

一般的に遺産の分割は遺言書に従って行われます。しかし実際には、遺言書がないケースや遺言書が有効なものではないケースがしばしば見られます。そのような際には、相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、遺産をどのように配分するのか決めていきます。
遺産分割協議書とは、協議の結果を書き記した書類のことです。遺産分割協議書には定型の方式があるのではなく、誰が何をどれくらい相続したのかが明確に書かれており、相続人全員の署名、押印、作成日があれば法的に問題ありません。
預金相続の手続きに必要となる場合もありますので、作成後は大切に保管しましょう。
遺産分割証明書とは?
遺産分割証明書は、相続人が遠方などに散らばっており、全員の署名、捺印が困難な場合に、遺産分割協議の内容をまとめた文書のことです。遺産分割協議書は一般の方が作成するケースが滅多にないため、あまり知られていないのが現状ですが、役割としては遺産分割協議書とほとんど同じだと考えて問題ありません。
遺産分割協議書と遺産分割証明書の違いとは?

遺産分割協議書と遺産分割証明書は、遺産分割協議の内容を証明する書類として同じ役割を持っています。それぞれの書類の違いを挙げるとすれば、遺産分割証明書は「遺産分割証明書」というタイトルにしたうえで、「遺産分割協議を行ったことに相違ないことを証明する」などの内容を含める必要があることです。
相続人が比較的近くに住んでおり集合することができる場合には、その場で署名や捺印を行うことができるので、遺産分割協議書で問題ありません。しかし相続人が散らばっており集合することが困難である場合には、郵送などで遺産分割協議書を回してしまうと紛失するリスクがあるため、遺産分割証明書を使用した方が安全だといえます。
遺産分割証明書はそれぞれが独立した証明書として機能し、すべてが集まれば遺産分割協議書と同様の効果があるので状況次第ではこちらのほうが便利です。
ご不明な点がありましたら上越の行政書士阿部成恭事務所にお問い合せください。
上越で相続にお困りなら行政書士阿部成恭事務所~土地の分け方や相続の手続き方法など幅広く対応~
世の中には被相続人が残した財産を前に、「生前贈与で相続分が減るの?」「遺言通りに相続しないと駄目なの?」など、様々な悩みを抱く方が大勢いらっしゃいます。上越の行政書士阿部成恭事務所は、相続に悩む方が一刻も早く悩みを解消できるように随時ご相談を承っています。
土地の分け方や相続の手続き方法など、相続に関する悩みでしたら幅広くアドバイスできますので何でもお申し付けください。ご相談は上越以外にも、妙高、糸魚川、柏崎などのエリアも対応しています。
相続やビザ申請などのご相談は行政書士阿部成恭事務所へ
- 相続を上越市でする相談なら行政書士阿部成恭事務所~相続手続きの流れと期限~
- 上越で相続の相談をするなら~遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い~
- 新潟で遺産相続の相談をするなら行政書士阿部成恭事務所へ~遺言書発見時の対応~
- 新潟で遺産相続・遺産分割に関する相談なら~遺言書を用意したほうが良いケースとは~
- 上越で遺産相続の相談をお考えなら~家族信託と後見制度や財務管理委任契約の違い~
- 上越で遺産相続・贈与についてアドバイスを受けるなら~行政書士に依頼するメリット~
- 新潟でビザ申請の代行・短期滞在からの変更はご相談ください~ビザの基本的な話~
- ビザ申請は新潟の行政書士阿部成恭事務所にお任せ~ビザ申請の期間とは?~
- 新潟で帰化申請の相談や申請代行を依頼するなら~帰化申請の概要と必要書類~
- 新潟で帰化申請の質問(期間や費用など)なら~帰化の種類やメリット・デメリット~
上越で相続についてお悩みなら行政書士阿部成恭事務所
事務所名 | 行政書士阿部成恭事務所 |
---|---|
住所 | 〒943-0883 新潟県上越市中通町5−7 杉山ビル3階 |
TEL | 025-522-0025 |
FAX | 025-525-8008 |
URL | https://g-abe-office.jp/ |
受付時間 | 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ] |
アクセス |
|