家族信託とは、信頼できる家族に財産を託す最もシンプルで自然な財産管理の方法です。今回はそんな家族信託を中心に、後見制度や財務管理委任契約とどのような違いがあるのか解説していきます。
上越の行政書士阿部成恭事務所では、信託制度や遺産相続に関するご相談を随時承っています。信託や遺産相続で悩みがある方は、ぜひご連絡ください。
家族信託と後見制度の違いとは?

後見制度とは、判断能力の低下によって財産管理や身辺監護に不安を抱えている方を法的に保護するための制度です。判断能力が低下した方を保護することが目的の制度ですので、相続税対策や贈与などの財産管理は制度の範囲外となっています。
家族信託は、委任者の状況に関係なく、財産の管理を行うことができます。そのため後見制度よりも行えることの範囲が広いと言えます。家族信託は認知症発症後も財産の積極的な活用や本人の意思を尊重した財産活用ができるため、認知症対策として有効であるとされています。
家族信託と財産管理委任契約の違いとは?
財産管理委任契約は、財産の管理を委任者に任せることができる契約です。財産の管理を家族に任せる家族信託と同じ制度のように思えますが、両者には決定的な違いがあります。その違いとは、財産管理委任契約は本人の判断能力があることを前提としていることです。財産管理委任契約は本人の判断能力が低下した後には使えない契約となってしまいます。「使えない契約」とだけお話すると誤解を招くかもしれませんが、判断能力が低下した後でも契約自体は有効です。
受任者が後見開始審判を受けると終了しますが、委任者が後見開始審判を受けても終了しません(民法653条)。単に、委任者の意思を確認できないため(成年後見人に意思を確認することになるのでしょう)、受任者が処分しづらいということです。一方家族信託は委任者の状況に関係なく財産管理が行えるため、この点で両者には大きな違いがあることがわかります。
家族信託を検討した方がいいケースとは?

家族信託を検討した方が良いケースの一つとして挙げられるのが、認知症対策を考えている時です。高齢者の認知症者数は、今後さらに増えていく可能性があります。
いつ何時、誰が認知症になるのかは予想ができないものであり、その備えとして家族信託は有効です。家族信託契約は認知症になった後では、有効に締結できません。お元気なうちに契約を交わしておけば、もしもの時も安心ですので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?
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